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廃プラ処理を委託する時に必要な許認可と書類一覧
お知らせ2026.01.13

廃プラスチックの処理を外部業者に委託する際、最も注意すべき点の一つが「許認可」の有無です。見積金額や対応スピードだけで判断してしまうと、思わぬトラブルや行政指導を受ける可能性もあります。特に産業廃棄物に該当する廃プラスチックを扱う場合は、法的に定められた許可を持つ業者へ委託することが必須です。
この記事では、委託先選びで確認すべき許認可や書類の種類、そして株式会社阿波がどのような体制で企業の安心を支えているかを詳しく紹介します。
委託先選びで許認可確認が必須な理由
廃プラスチックは、排出事業者が「責任をもって適正処理を行う」ことが法律で義務付けられています。処理業者に委託する場合でも、排出事業者が無関係になるわけではありません。委託先が無許可業者だった場合、たとえ悪意がなくても、排出した企業側が行政処分を受けるケースがあります。
たとえば、無許可業者が不法投棄や不適正処理を行った場合、「排出事業者責任」のもと、罰則や社会的信用の失墜につながる可能性があります。そのため、見積前の段階で必ず「許認可証」の内容を確認し、許可番号・有効期限・対象エリアが自社の所在地や処理内容に適しているかをチェックすることが重要です。
主な必要許認可(例:産業廃棄物収集運搬業・処分業)
廃プラスチックを扱うには、主に以下の許認可が必要になります。委託先の業者がどの段階を担当するかによって確認すべき許可が異なります。
| 許認可の種類 | 内容 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 廃プラを排出現場から 処理施設へ運搬できる許可 | 許可エリアが自社所在地をカバーしているか |
| 産業廃棄物処分業許可 | 廃プラを破砕・洗浄・ 再資源化などで処理できる許可 | 処理内容が自社の廃棄物に対応しているか |
| 特別管理産業廃棄物許可 | 有害性のある廃棄物を 扱うための許可 | 該当する場合は必須、通常の廃プラでは不要なことも |
また、委託契約を行う際には、業者が「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を発行できるかどうかも信頼性の目安となります。これにより、処理の流れを適正に追跡し、証明できる仕組みが整っているかを確認できます。
委託時に必要となる契約書・マニフェスト

委託契約を結ぶ際は、単なる口頭合意ではなく、必ず書面での契約を取り交わす必要があります。特に重要なのが次の2つの書類です。
1. 産業廃棄物処理委託契約書
排出事業者と処理業者の間で締結する契約書で、処理の内容・責任の範囲・料金などを明確にします。書面は「収集運搬」「処分」でそれぞれ別に作成する必要があり、契約内容に不備があると行政指導の対象となることもあります。
出典:公益社団法人 全国産業資源循環連合会 産業廃棄物処理委託契約
2. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
廃棄物の流れを可視化するための重要書類で、排出から最終処分までの各工程を記録します。電子マニフェストシステム(JWNET)を利用することで、より正確で迅速な管理が可能です。マニフェストを適切に管理していない場合、処理の完了確認が取れず、排出事業者が責任を問われる可能性もあります。
出典:千葉県 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】産業廃棄物管理票の交付等の状況の報告(マニフェスト報告)
中小企業が見落としがちな点
廃プラスチック処理を委託する際、中小企業が特に見落としがちなポイントがあります。
- 許可エリア外での委託
許認可の対象地域が自社所在地を含んでいない場合、たとえ信頼できる業者でも違法となる可能性があります。 - 更新期限切れの許可証
許可証には有効期限があり、更新手続き中でも一時的に「無許可」とみなされる場合があります。 - マニフェスト未返送の放置
処理が完了しても、最終返送が確認できていないまま放置すると、排出事業者が報告義務違反に問われる可能性があります。
これらのリスクを防ぐためにも、書類の控えや返送状況を定期的にチェックし、管理体制を整えておくことが大切です。
阿波の許認可・体制と安心感
株式会社阿波は、産業廃棄物収集運搬業の許可を保有し、適正かつ安全なリサイクル・処理体制を整えています。法令に基づいたマニフェスト管理を徹底し、企業のリスク低減と環境配慮を両立させています。
また、処理工程の透明化を重視しており、委託先企業が安心して任せられるよう、書類の整備・確認体制を徹底。再資源化率の向上やコスト最適化を支援しながら、信頼に基づくパートナーシップを築いています。
廃プラスチック処理の委託は、単に「処理を頼む」だけでなく、法令順守とリスク管理の観点からも慎重に進める必要があります。株式会社阿波は、確かな許認可と実績で、企業の安心を支え続けています。
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